NHK“受信料1310円裁判”がひどすぎる!NHKとんでも裁判まとめ

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またもやNHK受信料をめぐるアホらしい裁判がありました。

出張でマンスリーマンションを借りただけなのにNHK受信料を払わされたという内容です。

以下が詳細になりますがホントにひどすぎる・・・。

レオパレスのNHK受信料裁判とは

裁判になった経緯を簡単に紹介します。

ある男性が出張でマンスリーマンション(30〜100日の短期プラン)を契約。

入居後にNHKからしつこく契約を迫られ、2ヶ月分の受信料(2,620円)を支払う。

男性は33日間しか住まなかったため、NHKは男性に1ヶ月分の受信料(1,310円)を返還。

しかし男性は「テレビを設置したのは自分ではないのに受信料を払わされた」として、NHKに残りの1ヶ月分の受信料(1,310円)の返還を求めて訴えた。

NHK受信料裁判の争点

放送法64条では「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めています。

そのため、テレビ備え付けの賃貸を借りた人が「設置した者」に当たるかどうかが争点となりました。

男性の主張

テレビを設置したのはレオパレスである。

ホテルなど短期間の宿泊ではホテル側がNHK受信料を支払っている

NHKの主張

テレビを現実に占有・管理している入居者が実質的な「設置した者」に当たる。

「設置」という言葉の意味をむりやり変えてしまおうという、こういう態度が大嫌いです。

NHK受信料裁判の判決

「受信設備を設置した者」とは、物理的・客観的にテレビを設置して受信できる状態を作り出した者である。

よって、残り1ヶ月分の受信料(1,310円)の返還をNHKに命じる。

という判決になり、男性が勝訴しました。

判決後、NHKは「契約を締結する義務が居住者側にあることを二審で訴えていく」と即日控訴。

過去にレオパレスに入居したことがある全ての人に影響が出る裁判になりそうです。

1,310円の裁判に何人の大人が動いているのかが気になります・・・。

将来は「ホテルに1泊しただけ」でも受信料を日割りで請求してくるのでしょうか。

「NHK受信料を絶対に払いたくない」という方は、ぜひ以下のエントリーもご覧ください。

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