アパート・マンションを退去するときに「キズ・汚れがひどい」と言われて「敷金を返金してくれない」というのはよくあることです。
筆者も敷金が返ってこなくて悔しい思いをしたことがあるので「どんな契約でも必ず敷金を返してもらえる交渉術」をまとめました。
以下のカンタンな交渉をするだけで敷金は全額返ってきたので、これから引越しするという人はぜひお役立てください。
欲深い大家や管理会社に負けるな!
敷金を返金してもらう方法とは?
部屋の引き渡しのときに「コレを言えば敷金を返してもらえる」という交渉ワードを3つまとめてみました。
何も言わないと敷金は返ってこないため、以下の交渉術を使って全額返金してもらいましょう。
全額返してもらいたい旨を伝える
大家さんに「敷金を全額返してください」と言いましょう。
「えっ?これだけ?ウソでしょ?」と思うかもしれませんが、ホントです。
「敷金は返ってこない」と思い込んでいる人がほとんどなので、大家は「敷金を返してほしい」と言われなければ絶対に返金しません。
大家はこちらの様子を見て、お金を取れそうな人から取っているのです。
こちらに争う姿勢があることを伝える
大家さんに「敷金コンサルに相談している」と言いましょう。
敷金コンサルタントは「敷金を取り返すプロ」です。
専門家に立ち会ってもらうと自分の代わりに交渉してくれて敷金も必ず返ってきます。
ただ、それなりに費用がかかるので自分の取り分が少なくなってしまうというデメリットもあります。
そのため、まずは「敷金の専門家に相談している」ということを伝え、相手の出方を見てみましょう。
きっと「敷金は返せません」から「いくらか返金します」というように態度がコロっと変わると思います。
それでも「原状回復するのに費用がかかるから返金できない」などと言われたら、以下のように言いましょう。
国交省の原状回復ガイドラインで交渉
大家さんに 「クロスもフローリングもすべて経年劣化だから敷金を返せ!」とハッキリ伝えましょう。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には以下のように記載してあります。
「原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」と。
要はふつうに生活して発生する以下のような通常摩耗のキズ・汚れは大家が負担しなければいけないということです。
・画鋲の穴
・畳やフローリングのキズ
・冷蔵庫ウラのカベの黒ずみ
・日照による壁やフローリングの変色
など
鍵交換ももちろん大家の負担ですが、何も知らないとうまく言いくるめられて入居した人が払わされてしまいます。
自信をもって「すべて経年劣化なので、私が預けた敷金は全額返してください!」と強い口調でこちらの意思を伝えましょう。
相手に「めんどくさい人」と思われれば勝ちです。
決して「いい人」にならないようにしましょう。
ちなみに以下は敷金について争そった裁判の判例ですが「原状回復義務はない」という最高裁の判決が下りているので参考まで。
最高裁の判決:敷金返還請求事件
ハウスクリーニング特約への対抗
最近の賃貸契約書では「敷金は全額、部屋のクリーニング代に充てる」みたいな記載があります。
ただ、上記くらいの文章だとクリーニングする範囲が明確ではなく、訴訟して敷金を取り返せた判例もあるので交渉してみましょう。
また、「入居時に敷金の説明がなかった」という場合も敷金を返してもらえるので、不動産屋さんや管理会社に文句を言いましょう。
「文句を言ってもダメだった」「頭にくるから引き下がりたくない」というときは簡易裁判もアリですね。
筆者の友だちはたった1万円の問題でも裁判を起こし「カネよりメンツだ」と言っていました。
裁判は手続きもメンドーで費用もかかるのであまりオススメしませんが、最終手段として言ってみる価値はあるでしょう。
実際にあったおもしろい敷金トラブル
以下はホントにあった敷金トラブルの事例です。
クリーニング業者30社見積もり
契約書に「敷金はクリーニング代とする」とあったので返金交渉は諦める。
↓
だが、「クリーニング業者30社で相見積もりして最安のところを探して更に値引きさせろ」と騒ぐ。
↓
結局、敷金を返してもらうことに成功。
メンドーな人を演出すれば、敷金は返金されやすいです。
松本人志はナイフで畳ビリビリ
ダウンタウンの松本人志さんですが、引越しするときに大家さんから「畳にキズがあるから交換」と言われたそうです。
「すごく小さいキズだから絶対に交換しないだろ」と思ったそうですが、腹が立ったのでナイフでビリビリにして退去したとのこと。
畳を交換しないで敷金をもらおうとしていた大家はさぞビックリしたでしょうね。
ウ○コして出ていく強者も
部屋をかなりキレイに掃除しても「クリーニング代」を請求されたため、腹を立てた入居者がウ○コして出ていったらしいです。
これは最悪・・・。
以上、敷金を返してもらう方法まとめでした。
アパート・マンションを借りるときは契約書(特に敷金のところ)をよく確認してから契約するようにしましょう。
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