引っ越しした後に「車庫証明の手続きを忘れてた!」という人も多いのではないでしょうか。
なので今回は「車庫証明の手続き方法」と「手続きをしなかった場合にどうなるか」をまとめてみました。
車を持っている人は確認しておきましょう。
そもそも車庫証明とは?必要なの?
車庫証明とは、自分の所有している車の保管場所の証明書のことで、正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
車を所有している限り必ず必要になるもので「ちゃんと保管場所があるから道路を車庫代わりに使ったりしません」という証明になるものです。
たとえ家の車庫に車を留める場合であっても必要になります。
引越ししたときに車庫証明を申請し直しておかないと罰則の対象になってしまうので、引越ししたら忘れずに手続きをしましょう。
車庫証明の手続き方法はどうやるの?
証明書は警察署から発行できます。
そのため、引っ越しして住民票を移動した後に警察署に行きましょう。
まずは駐車場の場所を確認しよう
引っ越し先が持ち家の場合は車を駐車する場所を決めましょう。
家に駐車場がないという場合は、近くの月極駐車場などを探して登録する必要があります。
賃貸アパート・マンションの場合は借りている駐車場になります。
ちなみに車庫はどこでもいいというわけではなく、以下の条件がありますので事前にしっかりチェックしましょう。
・自宅から2km以内にあること
・道路からの出入りがスムーズにできること
・車が車庫からはみ出さずにきちんと収まること
・その車庫の使用権利を車の保有者が持っていること
これらの条件がすべてOKなら、車庫として使用可能です。
必要な書類をそろえよう
車庫が決まったら、必要な書類を揃えましょう。
車庫証明の申請するときに必要ものは以下になります。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図
・保管場所使用承諾証明書
上の2つは警察署に用意されているので、現地で記入して提出すれば問題ありません。
「保管場所の所在図」は、指定の用紙がある場合もありますが、そうでなければ自分で用意する必要があります。
地図などをコピーして自宅と車庫の位置にマーカーなどで印をつけてもいいですし、手書きで書くというのもアリです。
その際は駐車場に隣接する(進入するための)道路を含めて記載しましょう。
一番下の「保管場所使用承諾証明書」は、警察署によって書式が違うので注意しましょう。
こちらも警察署でもらうことができますし、駐車場付きの賃貸マンション・アパートの場合、大家さんや管理会社が書類を持っている場合もあります。
賃貸の場合はどちらにしろ大家さんか管理会社の捺印が必要になりますので、事前に問い合わせてみると良いでしょう。
警察署で手続きしよう
警察署には「申請するとき」と「車庫証明が交付されるとき」の2回行かなければなりませんが、書類さえ用意してしまえば簡単です。
もし、どうしても警察署に行く時間が取れないという場合は、書類を記入すれば家族など代理人に行ってもらうこともできます。
身内の場合は特に委任状も必要ありません。
もしくは行政書士に代行で依頼するという手段もあるので、平日に時間が取れない人でも大丈夫です。
不動産屋さんに任せる
駐車場付きの賃貸マンション・アパートに引っ越しする場合、不動産屋さんに手続きを依頼するという手もあります。
書類の作成まで依頼できることが多いので、手続きが面倒な方や手続きする時間がないという方は、引越しの契約時などに依頼できるか聞いてみましょう。
ただし、不動産屋もボランティアではありませんので、数千円~数万円の代行料はかかります。
引越ししても車庫を変えないときは?
同じ区内への引っ越しなどで車庫を変えずにそのまま使うこともありますよね。
しかし、そういった場合でも車庫証明は申請し直さなければいけません。
車庫は自宅から2キロ以内になければいけないので、改めて車庫の条件を満たしているという証明が必要になるからです。
改めて書類を用意して、再申請を行いましょう。
車庫証明を安く取得する方法
車庫証明を代行してもらうと、どうしても代行料が発生してしまいます。
場合によっては数万円もかかる場合もあるので、結構な出費になりますよね。
車庫証明の手続きを安く済ませるには、やはり自分で手続きを済ませることが一番。
不動産屋や行政書士に頼らず、自分で車庫証明を取得する方法を紹介します。
代用書類を使えるか確認する
「保管場所使用承諾証明書」は、用意するのが最も面倒な書類です。
しかし、警察署によっては「駐車場の賃貸借契約書」や「使用料金の領収書」などがあれば、証明書の代わりとして承認してもらえる場合もあります。
アパートやマンションの駐車場は難しいですが、近くの駐車場などを利用する場合は、書類を代用できるか警察署に確認してみましょう。
書類はすべて自分で用意する
証明書以外は、自分で用意できるものばかりです。
すべて自分で手続きを行えば手数料は数百円程度で済むので、かなりの節約になりますよね。
あまりお金をかけたくないという場合は自分で手続きしてみましょう。
とても簡単ですよ。
軽自動車の手続きは少し違う
軽自動車の車庫証明は普通自動車とは違います。
軽自動車は手続きが簡単で、そもそも車庫証明が必要ない場合もあるのです。
自分が条件に該当するかどうか、事前にしっかりチェックしておきましょう。
車庫証明が必要かどうか調べよう
軽自動車の場合、住所によって車庫証明が必要な場合と不要な場合があります。
車庫証明が必要になるのは以下のようなところです。
・県庁所在地がある市
・人口10万人以上の市
・東京や大阪から30Km圏内の市など
自分の住んでいる町が該当するかどうか、手続きをする前に確認しておきましょう。
警察署に届け出を提出しよう
普通車の場合は「保管場所証明申請」が必要でしたが、軽自動車は「保管場所届出」が必要になります。
申請ではなく届け出るだけなので、証明書を交付されるときに再度警察署に行く必要がなく、一度行けばそれで終わりです。
この書類は警察署にあるので窓口でもらいましょう。
車庫証明の住所変更をしないとどうなる?
引っ越ししたときの車庫証明の再申請は、ついつい忘れがちです。
手続きをしていないことに気づきながらも、面倒でやっていないという人もいるのではないでしょうか。
しかし、手続きをしないと罰金となってしまうため、以下の手続き期限などを確認しておきましょう。
車庫証明の住所を変更する期限
車庫証明の再申請は、転居日から15日以内となっています。
普通自動車も軽自動車も同じ日数です。
引越ししてから半月以内なら、荷物の整理なども落ち着いてくる時期ですよね。
1日でも過ぎたら受け付けてもらえないということはありませんので、もし期限を過ぎてしまったらすぐに手続きに行きましょう。
手続きしないと受ける罰則は重め
ずっと手続きしないで放置していた場合、法律により罰則が科されます。
10万円以下の罰金が発生することもありますので、必ず車庫証明の再申請は済ませておきましょう。
自分で手続きをする時間がない場合、無理せずに家族に頼んだり、不動産屋さんなどに代行してもらうことをおすすめします。
以上、車庫証明の住所変更まとめでした。
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